百人斬り裁判地裁判決

実はあまり関心がない。

判決文のこの点がポイントだろう。

判決理由
土肥章大裁判長
「少尉の1人が当時の新聞報道について、百人斬り競争を認める発言をしたことがうかがわれる。」

dempaxさんのエントリーに詳しい。
http://d.hatena.ne.jp/dempax/20050823

3. さらに, 両少尉から直接話を聞いたというカメラマンの法廷での証言や, 当時の他の新聞による報道や「名誉を毀損された」とされる2人の少尉による講演の傍聴者の証言・手記により, 両少尉たち自身が積極に「百人斬り」を自慢し吹聴していたことが明らかであること.

→当人たち自身が自慢していた内容を記事にすることの, どこが「名誉毀損」に該当するのか?この点を法的に立論構成できない限り名誉毀損の訴えは成立しない.

個人的には、タラリさんの仮説がいちばん的を射ているように思う。
http://www.nextftp.com/tarari/tenpen.htm

大阪のジムシさんの指摘も的確。
http://d.hatena.ne.jp/jimusiosaka/20050824