あの、1937年の日本には、報道検閲があったのですが(2)

昨日の続きです。

これまでの確認。

(事実1)当時の日本には報道管制があった。具体的には「新聞紙法」第二七条により、陸軍関係記事は事前にゲラ2部を警視庁及び各府県警察部に提出し、許可を得たもの以外は掲載を禁止されていた
(事実2)昭和12年12月,南京での戦闘終了直後,又はそれ以後に『事件』は報道されなかった


この2つの事実から、多くの人は2つの可能性を考えると思う。。

(可能性A)書くべき「事件」がなかった、その結果報道がなかった
(可能性B)書くべき「事件」はあったが、新聞紙法による統制があったので、書かれなかった(または書いたが掲載を禁止された)。その結果報道されなかった


この2つの可能性がありうるのならば、多くの人はとりあえず結論を留保すると思うのだが…。

ところが文藝評論家・哲学者山崎行太郎さんは佐藤守さんのブログで、こうコメントした。
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20050714

彼らが、ほとんど、それらしいことを「書かなかった…」という意味は大きいですね。書くべき「事件そのもの」(?)がなかったのでしょうね


驚きながら上のコメントを読んだのだが、山崎行太郎さんは(B)である可能性を既に排除し、(A)だと推論している、ということなのだろうか? 
そこで次のような質問を行った。

文芸評論家でおられる山崎さんはおそらくご存じだと思いますが、当時の日本には報道管制がありました。具体的には「新聞紙法」第二七条により、陸軍関係記事は事前にゲラ2部を警視庁及び各府県警察部に提出し、許可を得たもの以外は掲載を禁止されていました。

にもかかわらず、山崎さんは「書かなかった…」という意味は大きい」「書くべき「事件そのもの」(?)がなかったのでしょうね」という認識なのですか?


山崎行太郎さんからコメントをいただく(2005/07/16 20:01)。

# 山崎行太郎 『そんなに検閲が言いたいなら、検閲による記事差し止め、掲載中止など、具体例をあげてくれよ。検閲に関する新聞記者の証言でもいいからさ。検閲制度があることと、厳しい検閲が行なわれて現場で見た現実・真実が書けなかったこととは違うだろう。


私からの質問への返答はなく、逆質問がされている…
私に質問されるなら、その前に私からの上記質問に答えてくださいますでしょうか、山崎行太郎さん。
つまり、上記(A)と推論されるのでしょうか。
その場合、(B)である可能性を既に排除された根拠も教えていただければ幸いです。